会費Q&A
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において「地域福祉の推進役」として位置付けられています。また、この法律は、地域福祉に住民の意思を反映させ、地域の皆様が福祉推進に積極的に参画する「住民参加・住民主体」を理念としております。
そこで、仙台市社協では、この「住民参加」や「住民主体」の一つの方法として、住民の皆様をはじめ福祉団体や企業等の方々に会員となっていただき、地域住民の支え合いの活動を進めております。その財源として、会員の皆様より会費のご協力をお願いしております。
皆様からご協力いただいた会費は、地区社協の活動費や、各地域での活動者向け研修会の開催など、「一人ひとりの市民が、その人らしく地域でいきいきと暮らせる福祉のまちづくり」を進めるための大切な財源として活用されております。
なお、皆様からご協力いただいた会費や寄附金のほかにも、市の補助金、共同募金配分金などが、現在の社協の財源となっております。
地域の皆様にご協力いただきました普通会費や特別賛助会費は、次の例のように活用しています。地区社協では地域福祉活動に、市社協では地域福祉を推進する各事業の貴重な財源として活用させていただいております。
(例)普通会員会費300円の場合
150円:お住まいの地区社協(一部地域は町内会)の活動費に
150円:市内における地域福祉事業に
地区社協では、一人暮らしの高齢者の方の安否確認活動や、集会場等で地域の方が集うサロン活動、地区で発行される広報紙作成等の経費として使用されています。 その他、市内全域を対象とした事業としては、小地域福祉ネットワーク活動、日常生活自立支援事業、地域福祉セミナー、広報紙作成などの事業費の一部に、各区(支部)においては、地域福祉活動者向けの研修会など幅広い事業に活用されています。
詳しい会費の使い道は、昨年度の会費実績額と使い道のページをご覧ください。
令和5年度の会費実績額は、昨年度の会費実績額と使い道のページをご覧ください。
地域福祉の財源をすべて公費でまかなうとなると、多額の税金が必要になります。また、税金を投入しても、すべての地域の課題が公的機関で解決できるとは限りません。
むしろ、自分たちの地域を住みよい街にするためには「みんなで地域の課題を共有し」、「みんなで活動を企画し」、「みんなでお金を出し合って」、「みんなで解決に向けて実践すること」が、地域に密着した活動になります。
このように住民の皆様が「お互いに助け合いましょう」という意思を反映する共助の仕組みが、地域のコミュニティづくりにおいても大切になります。社協は、「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」のために事業を推進しておりますが、それは共助の精神に基づくものであり、地域住民の皆様一人ひとりに支えていただくことが必要だと考えております。このような理由から、住民の皆様に会費のご協力をお願いしております。
共助の精神から住民の皆様に会費の協力をお願いしておりますが、町内会は地域住民の皆様を代表する団体であり、町内会と地区社協が地域福祉の向上のために一緒に活動を進めていくことが、最も効果的であると考えられます。そのため、町内会の皆様に会費の取りまとめや納入のご協力をお願いしております。
毎年、会費にご協力が得られるのは、町内会長様をはじめ地域の皆様のお力添えのおかげです。引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。
住民の皆様向けに発行している会員募集のチラシを用意しておりますので、それをお示しして、例えば「昨年の会費は、このような地域福祉活動に使われています。ご理解いただけましたら、今年もぜひご協力をお願いします。」とお話していただくのが一般的なお願いの方法です。
特に、子育て中のお母さんを地域で支えるサロン活動、高齢の方々が孤立しないように見守る声かけ活動、大規模災害時に備えての体制整備やボランティアの育成など、私たちの身近なところで役立っていることがポイントになります。
なお、会費のご協力をお願いする際は、住民の皆様に会費納入について強制感を与えないようご配慮ください。
町内会が、社協の趣旨に賛同して会費を納入することについて、問題はありません。会費は、あくまでも任意ですので、町内会の総会等で、住民の皆様に説明をしていただいたうえで、会費の納入についての合意形成と意思決定の手続きを行ってください。
また、その際には、可能であれば一世帯あたり300円に相当する額を予算化していただければ幸いです。
社協の事業を説明するためのパンフレットを市社協および各区(支部)事務所の窓口に用意しております。また、社協のホームページでも事業の情報を入手できますので、ぜひご利用ください。
なお、町内会役員研修会などで社協の事業をご説明するために、各区(支部)事務所から職員を派遣する「出前講座」を行っておりますので、お気軽に最寄りの区(支部)事務所へご連絡ください。