寄附金控除について
社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会に対するご寄附は、特定公益増進法人への寄附として、税制上の優遇措置(所得控除または税額控除、損金算入)を受けることができます。
個人の方による寄附について
(1)所得税について
本会に寄附をした個人は、確定申告によって所得税法上の「寄附金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号該当)または「税額控除」(租税特別措置法41条18の3該当)を受けることができます。以下は概要ですので、詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
所得控除
下記の計算式による金額が所得から控除されます。
(寄附金額とその年分の総所得額等の合計額の40%のいずれか低い方の金額) - 2千円 |
*1 控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度となります。
税額控除
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄附金額とその年分の総所得額等の合計額の40%のいずれか低い方の金額 - 2千円)× 40% |
*1 控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度となります。
*2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
*3 「(1) 所得控除」と「(2)税額控除」は、どちらか一方を選択することになります。同じ寄附で両方の控除を受けることはできません。詳しくは以下のPDFをご覧ください。
社会福祉法人への個人寄付金の『税額控除制度』の活用(2)住民税について
本会に寄附をした個人は、確定申告によって次のとおり地方税法上(住民税)の寄付金税額控除を受けることができます。以下は概要ですので、詳細は、お住まいの各市区町村にお問い合わせください。
個人県民税から控除される額
(寄附金額と前年分の総所得額等の合計額の30%のいずれか低い方の金額-2千円)× 控除率2% |
*1 控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度となります。
*2 宮城県の公益法人等への寄附に対する控除制度については、宮城県のホームページをご覧ください。
個人市民税から控除される額
(寄附金額と前年分の総所得額等の合計額の30%のいずれか低い方の金額-2千円)× 控除率8% |
*1 控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度となります。
*2 仙台市の公益法人等への寄附に対する控除制度については、仙台市のホームページをご覧ください。
法人の方による寄附について
本会への寄附は、社会貢献活動であり、法人税法上の損金算入ができます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。